千葉県は、元々、政治や文化の中心である江戸・東京に隣接していたことから、多岐にわたる文化が育ってきました。
県内の文化の中で育まれ、または生まれてきた工芸品を地場産業として育成するため、昭和59年度に県指定制度を発足させて、県内に息づく伝統的工芸品の振興を始めました。
県からの指定を受けるには、次の4つの指定基準を全て満たしていることが最低条件となります。
- 製造の主要部分が手工業であること。(製品の持ち味に大きな影響を与える部分が手作業中心となっている事)
- 伝統的な技術、または技法により製造されていること。(ここで云う伝統的とは大正時代以前に製法が確立していること)
- 主たる原材料が、伝統的に使用されていること。(主たる原材料とは当該品の品質、持ち味を維持するために必要不可欠である原材料であること)
- 一定の期間、おおむね10年以上県内で製造されていること。
以上が県の指定基準ですが、この前提となる「工芸品」の定義については、一般的に「美術的意匠と技巧とによって、美感を与えると同時に日常生活に役立つ品物」と解釈されています。
県の指定を受けますと、指定の証としてトップページにもあります以下の表示ラベルを貼付する事が出来るようになります。